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平成20年6月1日より、後部座席もシートベルトの着用が義務化されます。 前席での着用率は上がってきていますが後部座席ではまだまだです。ではなぜ後部座席でもシートベルトが必要なのでしょうか? @自分自身が大きな被害 事故の衝撃により、想像以上の力で前席シート、天井、ドア等に叩きつけられ自らが大きな被害を受けます。 A車外放出の危険性 衝突の衝撃により窓を突き破り車外に放り出され、体を地面で強打したり後続車両に轢かれてしまう危険性があります。 B前席同乗者への加害 衝突の衝撃により後部座席の乗員が前方へ飛び出し、前席乗員をシートとエアバッグの間で押し潰し圧死させる危険性が あります。前席乗員の頭部の重傷確立も高くなります。 上記のこと等から後部座席でのシートベルト着用義務となります。また、後部座席同乗者にかかる座席ベルト装着義務違反として高速自動車国道等におけるものは、付加点数1点となります。
平成20年6月1日より、自転車の通行に関しても道交法の改正があります。 @普通自転車が以下の場合歩道を通行できます。 ・道路標識等で指定されていた場合 ・運転者が、児童・幼児・70歳以上の高齢者・身体障害者の場合 ・車道または交通の状況からみてやむを得ない場合 A自転車用ヘルメット着用努力義務 児童・幼児を保護する責任のある者は、自転車用ヘルメットを被らせるよう努めなければなりません。 自動車だけでなく自転車でも死亡事故は発生しています。1件でも減らせるように気をつけましょう。
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